大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和41年(う)858号 判決 1966年9月14日

主文

本件各控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中、被告人川崎茂八郎に対しては二〇日、被告人森田一、同南田貴美子に対しては各一六〇日を、それぞれ原判決の各本刑に算入する。

理由

本件控訴の趣意は、被告人川崎茂八郎の弁護人秋山秀男、同加藤礼敏の連名名義で提出の控訴趣意書、被告人森田一の弁護人前田知克提出の控訴趣意書および南田貴美子の弁護人山根晃提出の控訴趣意書に、それぞれ記載されているとおりであるから、ここにこれらを引用し、当裁判所は、事実の取調を行ったうえ、次のとおり判断する。

被告人川崎茂八郎の弁護人秋山秀男ほか一名の控訴趣意書第一点について。(なお、秋山弁護人は、当審公判において、右控訴趣意書第二点は、陳述しない旨の釈明をした。)。

所論は、原判示第三の事実につき、被告人川崎は、営利の目的で原判示麻薬を所持したものではないから、原判決の右事実には、事実の誤認があるという旨の主張である。

しかし、麻薬取締法第六四条の二などにいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る目的をいい、必らずしも反覆継続して利益を得る目的のあることは必要でなく、一回かぎりでも差支えないし、また、職業として、あるいは生計の資をこれによって得ていることも必要ではなく、財産上の利益を得る目的に出たものである以上、現実に利益を得たことは必要でないと解するを相当とする。そして、原判決が、その判示第三の事実につき挙示する関係証拠によれば、被告人川崎は、右にいう営利の目的で、原判示の期間と場所において、原判示麻薬粉末を所持していたことを含めて、右事実を十分に認めることができる。したがって、原判決の判示第三の事実には、所論のような事実の誤認はないから、論旨は理由がない。

被告人南田貴美子の弁護人山根晃の控訴趣意第一点について、

所論は、原判示第二の事実につき、被告人南田は、麻薬であることを、まったく知っていなかったのであるから、原判決の右事実には、事実の誤認があるという旨の主張に帰する。

しかし、原判決が、その判示第二の事実に掲記する対応証拠を綜合して考察すれば、被告人南田は、西村稔と共謀のうえ、原判示の日時、原判示粉末が麻薬であることを認識しながら、これを相被告人森田に交付したことをも含めて、右事実を十分に肯認することができ、これを覆すに足る証拠資料は、記録上存しない。そして、原判決が、判示第二の事実につき証拠として採用している所論≪証拠標示省略≫を検討すると、記憶違いなどにより多少矛盾している点もあるが、本件犯行の大筋については、首尾一貫した供述をしているので、信用性があるものと認められる。(なお、付言すると、被告人南田の麻薬であることを知らなかった旨の原審公判調書中の各供述記載および当審公判における供述は、右関係証拠と対比し、措信することができない。)。されば、原判決の判示第二の事実には、事実の誤認はないから、論旨は理由がない。

弁護人秋山秀男ほか一名の控訴趣意第三点、被告人森田一の弁護人前田知克の控訴趣意および弁護人山根晃の控訴趣意第二点について。

各所論は、いずれも被告人川崎、同森田、同南田に対する原判決の各量刑は、重きにすぎ不当であるという旨の主張にほかならない。

しかし、記録を調査して考察するに、被告人ら三名の交付または所持した麻薬粉末は、いわゆるヘロインで、麻薬の中でも最も害毒が甚しいものであるばかりでなく、その量も七三、二八四グラムという莫大なものであって、近時麻薬事犯に対しては、これを根絶させるため重刑を科することが現下の社会的要請であることにかんがみるときは、各論旨摘示の被告人ら三名にとって量刑上有利な事情を考慮しても、被告人ら三名に対する原判決の各量刑は相当であると認められるから、各論旨は理由がない。

よって、刑事訴訟法第三九六条により本件各控訴を棄却し、当審における未決勾留日数中主文第二項に記載した各日数を刑法第二一条により原審の言い渡した各本刑に算入すべきものとして、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 小林健治 判事 吉川由己夫 酒井雄介)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例